7/22 (水)13:00より、講演室にて下記のセミナーを開催致します。
生物多様性条約と名古屋議定書に関する話題です。多くの方のご出席を歓迎致します。
前半の講演パートは申し込み不要ですが、資料配布のため事前に人数を把握したいと考えておりますので、出席を予定される方はご連絡いただければ幸いです。後半の個別相談は事前申し込みが必要です。よろしくお願い申し上げます。
- 日 時
- 2015年7月22日(水) 13:00 - 17:30
- 場 所
- 総合地球環境学研究所 講演室(⇒アクセス)
- 主 催
- 国立遺伝学研究所ABS学術対策チーム
総合地球環境学研究所研究プロジェクト
「東南アジア沿岸域におけるエリアケイパビリティーの向上」 - 講 師
- 国立遺伝学研究所ABS学術対策チームリーダー 森岡 一博士
- お問い合わせ
- 武藤 望生
プログラム
- 13:00 - 14:30 講演「生物資源と法規」
- 14:30 - 15:00 質疑応答
- 15:00 - 15:20 休憩
- 15:20 - 17:30 個別相談(事前に申し込みのあった希望者が対象)
第10回生物多様性条約締結国会議にて採択された名古屋議定書が、2014年10月12日、50か国による批准をもって発効しました。このことは、下記に示す通りほぼすべての地球研プロジェクトにとって重要な意味をもつと考えられます。
生物多様性条約および名古屋議定書のもとでは、次の具体的なルールの遵守が求められます:「遺伝資源ないし遺伝資源に関連する伝統的知識にアクセスする際には、提供国の国内法令に従って当該国の事前同意を得、相互に合意する条件に基づいた契約を締結したうえで、資源の利用から得られる利益を公正かつ衡平に配分すること」。ここで、遺伝資源には生物そのものや生物が作る生化学的化合物が含まれ、伝統的知識には伝統的な生活様式を有する地域住民の社会及び地域社会の知識、工夫及び慣行が含まれます。更に、アクセスには研究目的の標本採集や写真撮影、聞き取り調査が含まれ、利益には金銭的利益を生じない学術論文発表や技術・知識の向上が含まれます。つまり、海外で野外調査や地域住民への聞き取り調査を行い、それらの成果を学会発表や学術論文、書籍といった形態で発表するすべてのプロジェクトが、このルールに拘束される可能性が極めて高いと言えます。このルールに反した場合、研究成果の発表ができなくなるなどの不利益を被る恐れがあります。
このような問題の周知を目的として、本セミナーでは、国立遺伝学研究所ABS学術対策チームリーダーの森岡一博士をお招きして、生物多様性条約と名古屋議定書の基本原則および研究機関における適切な体制づくりについてご講演いただきます。その後希望者を対象に個別相談会を行います。